隠岐汽船梶@国内募集型企画旅行取引条件説明書(旅行条件書)
本旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
1)
この旅行は、隠岐汽船株式会社(島根県知事登録旅行業2-25号)(以下「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット及びホームページ等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款」(以下「募集型企画旅行契約」という)によります。
2.旅行契約のお申し込み・ご予約
1)
当社は、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出いただきます。
2)
所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、企画ごとに記載されているお申込金を添えてお申し込みください。申込金は、旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部または全部として取扱います。
3)
電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して4日以内に申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。
4)
お申し込み段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社は申込金をお預かりし、当社がご予約可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。ただし、「当社からご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社は該当申込金を全額払戻しいたします。
5)
本項(4)の場合、手配完了は保証されたものではございません。
3.お申し込み条件
1)
20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
2)

a.健康を害している方
b.身体に障害のある方
c.妊娠中の方
d.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

3)
お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の自由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
4)
お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
5)
旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
6)
他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
7)
その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。
4.旅行契約の成立時期
1)
当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものといたします。
2)
第2項(4)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社が契約締結が可能にたった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
1)
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契
   約書面は募集広告(チラシ)、本旅行条件書などにより構成されます。
2)
当社はあらかじめ本項(1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻、場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表
   を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始当日に
   お渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
6.旅行代金のお支払い
1)
旅行代金は、当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
2)
小人代金は旅行開始時に小学生のお子様に適用しますが、コースの内容によっては幼児、乳児の旅行代金を申し受ける場合があります。
7.お支払い対象旅行代金
1)
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告(チラシ及びホームページ等)の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
8.旅行代金に含まれるもの
1)
旅行日程に明示した運送機関の運賃(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税、添乗員付コースの添乗員同行費用。
2)
上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項8項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
1)
超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
2)
コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話料金等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
3)
ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
10.追加代金
1)
追加代金とは、@航空(船)便の選択や航空機(船)使用座席の等級の選択による追加代金。
2)
ホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
3)
その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。
11.旅行契約内容 ・ 代金の変更
1)
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においては、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
2)
当社は利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変動により、通常予想される程度を大幅に超えて改定されたときは、旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日からから起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせいたします。
3)
運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
12.お客様による旅行契約の解除
1)
旅行開始前の解除
ア)
お客様は、第13項に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社の営業時間内にお受けいたします。
イ)
お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a)
第11項(1)に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、その変更が第20項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)
第11項(2)に基づき旅行代金が増額されたとき。
c)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d)
当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e)
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
ウ)
当社は本項「(1)の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
2)
旅行開始後
  お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を 受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービス にたいして、取消料、違約料、その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社に責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
  13.取消料
1)
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。尚、複数人数でご参加で、一部のキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
 
 
取 消 日
取消料率
a)
21日前まで
無料
b)
20日〜8日前まで
20%
c)
7日〜2日前まで
30%
d)
旅行開始日の前日
40%
e)
旅行開始日の当日(fを除く)
50%
f)
旅行開始後の解除又は無連絡不参加
100%
*日帰り旅行は11日前までの場合、無料となります。
*a.b.c.の取消日は旅行開始日の前日から起算してさかのぼります。
*出発日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も上記取消料の対象となります。ただし、当該パンフレットの「取消料等」に当社の定める期限を記載している場合は、当該期限以降の変更はできません。
14.当社による旅行契約の解除
1)
旅行開始前
ア)
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきま
   す。
イ)
当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
a)
お客様が当社があらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b)
お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c)
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
d)
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
e)
お客様の人数が、募集広告(チラシ)に記載した最小催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、10日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f)
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
g)
天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実
   施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
ウ)
当社は本項「(1)の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
2)
旅行開始後
ア)
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
イ)
旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)
お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
b)
お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c)
天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
ウ)
当社が本項「(2)の(イ)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。
すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
エ)
解除の効果及び払戻し
本項「(2)の(イ)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第15項によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなっかた旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合は、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。
オ)
本項イ)−a)c)の規定により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
15.旅行代金の払戻し
  当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次のとおり払戻しいたします。
1)
旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
2)
旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
3)
クーポン類の引渡し後の払戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払戻しができないことがあります。
4)
本項(1)の規定は、第17項または第19項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。
16.添乗員・旅程管理
1)
添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められたに日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
2)
現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項1)における添乗員の業務に準じます。
3)
「個人旅行」は添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
4)
現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
5)
添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
17.当社の責任
1)
当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2)
お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
@
天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
A
運送・宿泊機関の事故若しくは火災、サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
B
官公署の命令、または伝染病による隔離
C
自由行動中の事故
D
食中毒
E
盗難
F
運送機関の遅延、不通、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
3)
当社は、手荷物について生じた本項1)の損害については、本項1)の規定にかかわらす、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。
18.特別補償
1)
当社は第17項―1)の規定に基づく当社の責任が生ずる否かを問わず、当該旅行契約約定特別補償規程で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは約款の別紙「特別補償規程」により損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
2)
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中の危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
3)
当社が第17項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
19.お客様の責任
1)
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2)
お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めていただきます。
3)
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供社にその旨をお申し出ください。
20.旅程保証
1)
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の@、A、Bで規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第17項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
@
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸施設の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)
a)
旅行日程に支障もたらす悪天候、天災地変。
b)
戦乱。
c)
暴動。
d)
官公署の命令。
e)
欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。
f)
遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
g)
旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
A
第12・14項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
B
募集広告(チラシ及びホームページ)に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
2)
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
3)
本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
4)
当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第17項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
 
当社が変更補償金を支払う変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
@
募集広告に記載した旅行開始日または終了日の変更
1.5%
3.0%
A
募集広告に記載した入場する観光地または観光施設
(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更
1.0%
2.0%
B
募集広告に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0%
2.0%
C
募集広告に記載した運送機関の種類または会社名の変更
1.0%
2.0%
D
募集広告に記載された日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0%
2.0%
E
募集広告に記載した宿泊機関の種類または名称の変更
1.0%
2.0%
F
募集広告に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更
1.0%
2.0%
G
上記@〜Fに掲げる変更のうち募集広告のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5%
5.0%
注1:
確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用いたします。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱いいたします。
注2:
1件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
注3:
BまたはCに掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱いいたします。
注4:
CまたはEもしくはFに掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取り扱いいたします。
注5:
Gに掲げる変更については、@〜Fの料率を適用せず、Gの料率を適用いたします。
21.旅行条件・旅行代金の基準日
  この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、当該パンフレット及びホームページ等に明示した日となります。
22.個人情報の取扱いについて
1)
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※そのほか、当社では@会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。A旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。Bアンケートのお願い。C特典サービスの提供。D統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
2)
当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、年齢、性別、電話番号、住所、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
3)
当社が本項(2)の個人情報を取得することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は、募集型企画旅行契約の締結に応じられないことがあります。また、同意を得られないことにより、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
23.その他
1)
お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
2)
お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
3)
事故等のお申し出について旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
4)
天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
5)
小人代金は、特に注釈がない場合は、旅行開始日当日を基準に、満3歳以上、12歳未満のお子様に適用となります。
6)
旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
7)
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
  旅行企画・実施:島根県知事登録旅行業2-25号
隠岐汽船株式会社
〒685-0013 島根県隠岐郡隠岐の島町中町
(社)全国旅行業協会正会員